会則とガイドライン

特定非営利活動法人日本家族問題相談連盟 会員会則

第1条 (目的)
特定非営利活動法人日本家族問題相談連盟(以下、「当会」という。)は、カウンセリング業務に必要とされる知識・技能のレベル維持やスキルアップのための教育を通じ、優秀なカウンセラー育成に貢献し、カウンセリング・サービスを受ける人びとの利益を守り、わが国の社会環境に対応した健全な発展に寄与することを目的とし、本会則及び会員制度を採用する。

第2条 (本会則の範囲)
1. 本会則は、当会が提供するサービスを利用する会員において適用するものとし、当会に入会した会員は、本会則の内容を承認したものとみなすものとする。
2. 当会が会員に対して行う第3 条の通知および当会が本会則の他に別途定める規約等(以下、「その他規約等」という。)は、その名称の如何にかかわらず本会則の一部を構成するものとする。
3. 本会則本文の定めとその他規約等の定めが異なる場合は、当該その他規約等の定めが優先して適用されるものとする。

第3条 (当会からの通知)
当会は、随時、会員に対し、当会からの郵送物・メールおよび当会の運営するウェブサイト上への表示その他当会が適当と判断する方法により、必要な情報を通知するものとする。

第4 条 (本会則の内容及びサービスの変更)
1. 当会は、本会則及びサービス等の内容を、会員の了承を得ることなく、随時変更することができ、会員は予めこれを承諾するものとします。
2. 本会則及びサービス等の内容の変更等に関する当会から会員に対する告知は、第3 条に定めるとおりとします。なお、変更後の内容の効力は、当会のホームページ上に掲示された時点から、生じるものとする。

第5条 (入会資格)
本会則における会員の入会資格は次のとおりとする。
1. 会員の入会資格
・ 当会の趣旨に賛同する個人
・ 当会が認定した教育機関でのカリキュラムを修了し、かつ当会主催の認定試験に合格していること
・ 当会の定める会則やその他規定を遵守することに同意していること
・ 入会申込書等の提出と会費の納付をしていること

第6条 (会員)
1. 本会則における会員とは、前条の入会資格を満たし、かつ、当会に対し入会申込を行い、当会が入会を承認した者であり、会員の種類は、本会の正会員とは区別し「会員」とする。また、会員は、入会申込の時点で、本会則の内容に合意しているものとみなす。入会申込書または本会則についての不知・誤解釈があったとしても、これによる不利益については、当会は責任を負わないものとする。
2. 当会からの承諾の意思表示は、会員証の発行またはサービス等の提供をもって行い、入会申込者がこれらのいずれかを受領したときから会員資格を得てサービス等を利用することができるものとする。
3. 会員は、「NPO法人日本家族問題相談連盟認定カウンセラー」の資格を授与され、これを使用する権利を有するものとする。この資格は、会員のみに授与されるものとする。
4. 当会は、当会への入会申込を行った者が次のいずれかに該当すると判断した
場合、当会への入会を承認しない場合があるものとする。
① 第5 条に定める入会資格がない場合
② 入会申込の内容に虚偽の記載、誤記、または記入漏れがある場合
③ その他、当会が会員とすることを不適当と判断する場合
5. 当会は、入会を承認した後であっても、承認した会員が前項各号のいずれかに該当すると当会が認めた場合には、会員登録を抹消することができるものとします。その場合、第8 条の定めにより年会費・更新費(以下、「会費」という)を返却できないものとする。

第7条 (サービス)
会員は別途定めるサービスを受けることができるものとする。

第8条 (会費等)
1. 会員は、入会時および第9 条に定める会員資格の更新時に、次に定める会費)を当会に支払うものとする。
会員:年会費 12,000 円(税込) 更新費 12,000 円(税込)
2. 前項に定める会費等の支払方法等は、当会が別途定めるものとする。
3. 会費等については、理由の如何に問わず、返却をしないものとする。

第9条 (会員資格の有効期間および会員資格の更新)
1. 会員資格の有効期間は入会日の翌月1 日より1 年間とします。なお、入会日より、当該月末日までについては、サービス期間とするものとする。
2. 会員資格の更新は、会員より申し出がない場合、自動更新とする。
3. 第8 条に定める会費等の支払方法等については、会員期限2 ヶ月前から会員期限までに、当会より会員に案内するものとする。
4. 会員の更新条件については、次の各号とするものとする。
① 当連盟の定める会則やその他規定を遵守することに同意していること
② 会費を納付していること
5. 会員が第4 項に関する当該行為がない場合、会員の失効、認定資格の喪失となることを了承するものとする。

第10条 (会員の義務等)
1. 会員は、氏名、住所、電話番号、e-mail アドレス、その他入会申し込み時に当会に届け出た内容につき変更が生じた場合は、速やかに当会の定めた方法での変更手続または当会への届出を行うものとする。
2. 会員が、前項の届出等を怠った結果、当会からの通知または送付書類等が延着または不到達となっても、当会が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとする。ただし、前項の変更通知を行ったことについて、やむを得ない事情がある時は、この限りではないものとする。
3. 会員は、サービス等の利用に関して一切の責任を負うものとし、当会に対して何等の迷惑又は損害を与えないものとする。
4. サービス等の利用に関連して、会員が第三者に対して損害を与えた場合、又は会員と第三者の間で紛争を生じた場合、当該会員は、自己の責任と費用でこれを解決、当会は一切の責任を負わないものとする。
5. 会員は、当会から付与されたすべてを第三者に貸与、譲渡、名義変更等してはならないものとする。
6. 会員は、他者の行為に対する要望、疑問もしくはクレームがある場合は当該他者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとする。
7. 会員は、当会及び本サービスの利用により発生した会員の損害一切に対し、いかなる責任をも負わないものとし、一切の損害賠償義務を負わないことを了承するものとする。

第11条 (禁止事項)
会員は、当会に許可なく、次の各号の行為を行ってはならないものとする。
① 当会を通じて入手した全てのデータ、情報、文章、音、映像、写真・イラスト等(以下、併せて「データ等」といいます。)について、著作権法で認められた私的利用の範囲を超えて、複製、販売、出版、放送可能化等のために利用すること。
② その他の第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害すること、またはそのおそれのある行為をすること。
③ その他の第三者を誹謗中傷し、その名誉または信用を毀損すること、またはそのおそれを生じさせること。
④ サービス等により得られた一切のものの全部または一部を自ら複製し、または第三者に複製させること及び当該複製物を第三者に使用させてはならない。また、第三者に転売する等、第三者に対し譲渡、貸与、名義変更すること、
または質権の設定その他の担保に供すること。
⑤ 当会で知りえた個人情報等を利用や第三者に漏洩すること
⑥ 当会の会員ならびに関係者への妨げとなる行為をすること
⑦ 上記各号の他、法令または公序良俗に違反する行為もしくは当会の運営を妨害する行為を行うこと。
⑧ 当会を退会した後、または会員資格を喪失した後、
「NPO法人日本家族問題相談連名認定カウンセラー」
の資格・名称を使用、その他当会から認定・受賞された旨を表示すること。

第12条 (退会)
1. 会員は、当会からの退会を希望する場合、所定の方法にて当会に届け出るものとする。なお、会員が退会するにあたり、会員が既に入金した会費および当会のサービスの利用料等の返還は一切行わないものとする。
2. 会員は、サービス等の代金その他当会のサービスの利用料等につき、退会の時点で支払義務が発生しているものについては、退会後もなお支払義務を免れないものとする。
3. 当会は、当会及び本サービスの利用に関し、会員が本会則に違反していると認めた場合、当該会員に事前に通知することなく、退会の処分を行うものとする。

第13条 (サービス内容の変更・停止等)
1. 当会は、会員に対し事前に何らの通知を行うことなく、当会の会員特典その他サービスの内容を変更することができるものとします。
2. 当会は、前項の場合、第4 条に定める方法により会員に対し通知を行うものとする。
3. 当会は、当会の運営状況その他の予期できない事情により、会員に対し事前に何らの通知を行うことなく、当会のサービスの全部または一部の提供を停止または中止することができるものとする。
4. 当会は、前項の場合、4 条に定める方法により事後に会員に対し通知を行うものとする。

第14条 (不可抗力)
会員は、地震・火災・天変地異等やむをえない事情によるセミナー等の中止、発送等の遅延等について当会が責任を負いかねることを了承するものとする。

第15条 (当会の解散)
当会は、活動状況その他の事情により当会の運営を継続し難いと判断した場合には、当会を解散するものとします。その際、当会は会員に対し、既に入金済みの会費等の返還は行わないものとする。

第16条 (個人情報の取扱い)
当会は、会員の個人情報の取扱いに関する事項については、当会が別途定めるプライバシーポリシーに従うものとし、会員はこれに了承するものとする。

第17条 (損害賠償)
会員は、当会の利用に関し、自己の責めに帰すべき事由により当会またはその他の第三者に対して損害を与えた場合、これを賠償する責任を負うものとする。

第18条 (規約の変更)
当会は、当会の利用に関し会員に生じた損害について、当会の責めに帰すべき場合を除き、いかなる責任も負わないものとする。

第19条 (協議事項)
本会則に定めのない事項または本会則の解釈について疑義が生じた場合、会員および当会は双方誠意を持って協議の上これを解決するものとする。

第20条 (準拠法)
本会則の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとする。

第21条 (管轄)
会員および当会は、両者間で本会則につき訴訟の必要が生じた場合、東京地方
裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとする。

第22条 (附 則)
1.本会則は、平成30年12 月26日より施行する。
2. この本会則の実施についての必要事項及び本会則にない規則等については、
当会が別に定めるものとする。

【お問合先】
NPO法人日本家族問題相談連盟
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-26-5 シティホームズ803号
TEL : 03-6274-8064 FAX : 03-6274-8062